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    M&Aに関する情報発信 COLUMN

    これってパワハラ?当てはまる事例や特徴を解説!

    2022/09/12

    会社・事業

    パワーハラスメントといえど判断が難しく、職場の人に「パワハラを受けた」と相談され慌ててしまう、対応が遅れてしまうとさらに被害が拡大してしまう可能性もあります。どこからがパワハラにあたるケースなのか明確な判断をすることは難しいですよね。今回はパワハラに当てはまる具体的な事例や特徴を解説します。

    厚生労働省が定めるパワハラとは?

    2012年3月に厚生労働省がパワーハラスメントとは何か、との定義を行っています。

    その定義は、以下の通りです。

    1. 同じ職場で働く者に対して
    2. 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に
    3. 業務の適正な範囲を超えて
    4. 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

    パワハラは「いじめ」に近い行為で、優位な立場を利用した嫌がらせといえるでしょう。

    【職場におけるパワハラ】

    • 身体的な攻撃
    • 精神的な攻撃
    • 人間関係からの切り離し
    • 過大な要求
    • 過小な要求
    • 個の侵害

    パワハラにあたるケース

    パワハラにあたるケースは以下の通りです。

    • 殴る、蹴るなどの身体的攻撃
    • 同僚の前で過度に叱責する、人格を否定する、侮辱的な言葉を使用した内容のメールを送るなどは精神的な攻撃
    • 独りで別室での仕事を命じる、部署の会議に出席させないなどの人間関係からの切り離し行為
    • 時間内に終わらせるのが困難な仕事量の押し付け、上司の仕事を押し付ける行為は過大な要求
    • 過小な要求は、業務と無関係の雑用をさせる、仕事を一切させないなど
    • プライベートを執拗に訊ねる、家族の悪口を言うなどの個の侵害

    これらにあてはまるケースはパワハラに該当します。

    パワハラにあたらないケース

    逆に以下の通りはパワハラにはあたらないケースです。

    • 誤って相手にぶつかる
    • マナーに欠ける言動や行動を何度注意しても改善しない場合に、強く注意する行為
    • 新規採用者の育成を個室で行った
    • 育成のため少し高いレベルの業務を任せる
    • 労働者の能力に応じ業務内容や量を軽減
    • 労働者への配慮を目的とした家族の状況を聞き取る行為

    職場におけるパワハラ

    職場におけるパワハラの事例を【発言編】と【行動編】に分けて紹介します。

    パワハラの事例【発言】

    職場内における立場の優位性を利用した発言で、相手に精神的な苦痛を与える行為はパワハラにあたります。仕事上の指導に関する発言でも選ぶ言葉によっては、大きな問題となるでしょう。

    仕事上でのミスは誰にでも起こりうることでしょう。それを、乱暴な言葉で叱責されたり、罵倒されたりすると精神的なダメージは大きくなります。「バカ」「こんな簡単なこともできないなら、辞めろ」「使えない」などといった侮辱するような暴言は相手に対する精神的な攻撃とみなされ、れっきとしたパワハラです。

    また、これ見よがしに他の労働者や顧客がいる前で怒鳴りつけるケースは、パワハラだけでなく名誉毀損罪にあたる可能性もあり、非常に危険です。正社員からパートや派遣社員に対して「正社員じゃないから責任感なくていいわね」などの悪口や陰口もパワハラに該当するので、きちんと認識を改める教育を行うことが大切です。

    パワハラの事例【行動】

    次は【行動】の事例をあげていきましょう。

    特定の人だけにわざと仕事量を増減する行為もパワハラに該当します。到底今日中に終わりそうにない量の仕事をふることや、能力や経験に見合った仕事をさせず「草むしりや掃除だけをさせる」などは過大な要求・過小な要求にあたる。

    また、すれ違いざまにわざとぶつかったり、仕事上でミスをしたからと暴力をふるう。被害者は肉体的にも精神的にも大きなダメージを受けます。

    さらに、飲み会への強制参加や飲酒を強要することも、パワハラにあたります。本人の意向を無視して飲み会につきあわせる、お酒が飲めない人、飲みたくない人に飲酒を強要することもハラスメントに該当します。

    飲み会不参加の人に対してペナルティ(参加していないのにお金を出させるなど)を与える行為は非常に危険です。一昔前までは当たり前だったことも今の時代では、パワハラにあたるので注意してください。

    部下から上司への逆パワハラ

    パワハラと聞くと上司から部下に対して、行われるものと一般的に認識されていますが、部下から上司に対してパワハラをする「逆パワハラ」も近年増加傾向にあります。部下を叱れない上司が増えたことや、パソコンに不慣れな上司に対して「無能すぎる」と発言する部下も多くいます。逆パワハラの場合は、上司が恥ずかしさや後ろめたさから相談できず、発覚しにくいのが特徴です。

    参照:厚生労働省 あかるい職場応援団

    まとめ

    加害者側からすれば「パワハラではない」という行為でも、相手は不快に感じ精神的に悩んでいます。パワハラを会社が黙認してしまうと責任を問われ、企業イメージが低下するリスクも考えられるでしょう。

    パワハラは被害者だけでなく職場の雰囲気を悪くし、社員が能力を発揮できなくなる可能性も十分考えられるので、パワハラを未然に防ぐ対策をし、起きてしまった場合には適切な対応をしてください。

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