事業承継には特有の税制が整備されています。中小企業では、後継者が事業を承継する際に納税猶予されることで、メリットを得ることができます。ただし、必ずしも納税猶予をしてもらえるわけではなく、猶予が取り消される場合もあるため、特例について詳しく知っておく必要があります。事業承継の詳細を専門家に相談し、事業承継税制でお得に事業を引き継ぎましょう。
事業承継税制の納税猶予(特例)とは
事業承継税制とは、事業の後継者が非上場の株式会社を現在の経営者から引き継いだときに受けられる納税」予制度のことで、「納税猶予の特例」と呼ばれることもあります。事業の引継ぎ方法は、贈与相続いずれでも構いません。
納税猶予は、「経営承継円滑化法」という法律によって定められており、都道府県知事の認定を受けることで贈与税や相続税の納税を猶予してもらえます。事業承継税制は中小企業における事業承継の納税負担を減らし、承継を支援する制度なのです。
元々事業承継は多額の贈与税や相続税が発生し、多くの中小企業に負担が生じてきたため、この制度を押さえておきましょう。納税猶予制度を利用することで、事業承継の費用をおさえて安定した経営基盤を保つことができます。ただし、事業承継税制における納税猶予制度は、改正が頻繁に行われるため、最新の情報を常時チェックし、承継時に困らないようにしておきましょう。事業承継に関する最新の情報は、中小企業庁や国税庁の公式ホームページから知ることができます。また、最新情報のチェックが面倒に感じる方は、ひとまず事業承継税制に関す平成30年度の最新情報をチェックしておきましょう。
事業承継税制の改正点と目的
事業承継税制における納税猶予の恩恵を受けるためには、最新の条件や対象者を知っておく必要があります。
平成30年度の改正点概要
平成30年度の制度改正においては、10年間限定で特例措置が設けられており、猶予金額の幅が広がったため対象者が増え、大幅に使いやすくなりました。具体的には、納税猶予対象とされる株式数に上限がなり、対象となる後継者数の上限も1人から3人にまで増えました。ただし、この特例措置は、平成39年12月31日までの限定的な措置とされているので、注意が必要です。
特例措置を有効活用することで、中小企業はこれまでよりお得に事業承継ができます。次に、事業承継税制の目的を整理します。
事業承継税制度の主な目的
事業承継の税制制度は、事業承継する上で大きな負担となっていた中小企業の株式の承継に伴う後継者の相続税・贈与税を減らし、中小企業の事業承継を支援することを目的としています。
実際に、日本の企業はほとんどが中小企業で占められており、存在する会社の全体の99%程度が中小企業だと言われています。
つまり、日本経済を下支えしてきたのは中小企業だと考えることができます。日本政府は、事業承継において大きな負担が伴い事業承継できない中小企業が多いことを日本経済にとってマイナスだと捉え、これを解決するために事業承継税制の整備を行ってきました。
「自分の会社も中小企業で、そろそろ事業承継について考えなければいけない」と考えている人も多いと思いでしょう。そこで次に、事業承継税制が利用できる対象要件について解説します。
事業承継の対象要件
まず、事業承継税制を利用するための対象条件としては、申告期限までに都道府県知事の認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、以下の5つの要件のいずれにも該当しないことが必要です。
- 上場企業であること
- 中小企業者に該当しない会社であること
- 風俗営業会社であること
- 資産管理会社であること
- 総収入金額が0円の会社・従業員数が0の会社であること
これらに該当しないことは必須ですが、各要件に関しては以下の各項目で詳しく解説します。
「中小企業」の定義
事業承継税制は中小企業者のための制度のため、中小企業基本法において以下の表のように規定された「中小企業」に該当しなければなりません。
資本金の額・出資の総額 | 常時使用する従業員 | |
①製造業・建設業・運輸業 その他の業種(②〜④を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
④小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
資本金・出資の総額あるいは常時使用する従業員のうち、いずれかの要件を満たさなければ対象とはなりません。
資産管理会社とは
資産管理会社は聞きなれない言葉かもしれませんが、以下のいずれかの条件に当てはまれば資産管理会社に該当することになります。
- 特定の資産の保有割合が帳簿価額の総額の70%以上の会社
- 特定の資産からの運用収入が総収入額の75%以上の会社
「特定の資産」の定義は、有価証券や自社で使用ない不動産、現預金等のことを指します。条件に該当しているか不安があるならば、早めに専門家に相談して確認しておきましょう。
各税金の猶予を受けるための要件
相続税と贈与税には、それぞれ認定を受けるための要件が異なります。
相続税の場合は、経済産業大臣認定を受ける必要があります。認定の申請期限は被相続人の相続開始日の翌日から起算して8ヶ月を経過する日までに申請する必要があります。申請は各地域の経済産業局に対して行います。経済産業大臣からの認定を受けたら、相続税の申告期限日までに、相続税の申告書に特例を受ける旨を記載し、経済産業大臣から受けた認定書のコピーを添付書類として備えて提出します。
贈与税の納税猶予の適用を受けるにも、同じく経済産業大臣からの認定を受ける必要があります。しかし、認定を受けるための期限は、原則として非上場株式の贈与があった年の翌年1月15日までとなっており、相続税とは大きく異なります。こちらも各地域の経済産業局に対して申請することになります。経済産業大臣からの認定を受けた後は、贈与税の申告期限日までに贈与税の申告書に特例を受けることを記載し、経済産業大臣から受けた認定書のコピーなどを添付して提出します。
その他各種要件
事業承継の納税猶予を受けるためには、その他多くの細かな決まりが存在し、各条件をクリアする必要があります。
各要件や申請期限、猶予される税金の額などについては、中小企業庁や国税庁のホームページに資料が掲載されていますので、そちらで確認するようにしましょう。
事業承継税制を利用する際のポイント
事業承継税制を利用する際には、株価対策を行うこと、複数株式所有者から贈与を受ける際にも利用することなどを押さえておくと良いでしょう。
株価対策は必要
事業承継税制を利用する場合であっても、株価対策は必要です。例えば、自社株の評価額が低いタイミングで承継を行うと対策となります。自社株の評価額が低い場合、税額や猶予打ち切り時の納税額、利子税額が低くなるため、有利に承継できます。税額負担において有利になるため、株価対策もできるだけ十分にしておくと良いでしょう。
複数株式所有者から贈与を受ける際にも利用できる
株式は、先代経営者のみでなく、その配偶者や幹部従業員など、複数の株主が少しずつ株式を所有しているケースも多くあります。平成30年の改正では、複数の株式所有者からの贈与も制度の対象になりました。ただし、この際に注意しなければならない点もあります。
- 先代経営者の贈与が最初である必要がある
- 他の贈与は、先代経営者の贈与年から5年の間に行わなう必要がある
- 先代経営者以外からの贈与についても、その都度認定を受ける必要がある
複数の株式所有者から贈与を受ける際には、これらのポイントを意識する必要があります。
事業承継には猶予制度を有効活用する
事業承継税制は、中小企業の後継者の負担を少なくし、経営を引き継ぐために必要な贈与税や相続税を猶予してもらえる制度です。猶予を受けるには適切な手続きや要件があるため、事前にしっかりと理解しておいたほうが良いでしょう。
事業承継を行いたい場合は、事業承継税制を利用してお得に事業承継をすることを検討しましょう。
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