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    M&Aに関する情報発信 COLUMN

    会社分割の概要|分割の種類やメリットを解説!

    2020/11/25

    会社・事業

    今回は会社分割についての記事になります。会社分割も株式交換や吸収合併と同様に企業のM&Aの手段として、非常によく検討・利用されるものです。やや専門性が高い分野になりますが、実務で使用されるポイント、手続きや税務上の検討事項について、順を追って書いていきたいと思います

    会社分割とは

    会社分割とは、企業組織再編の手法の一つであり、既存の会社(分割会社)を他の既存の会社(承継会社)または新設する会社(設立会社)に分割するものになります。会社分割は日本の会社法で手続きやその類型が詳細に規定されており、その定義や内容を正確に理解する必要があります。実務上は、会社の事業を切り離して別の会社に引き渡す手法であるとざっくり理解しておけばいいでしょう。グループ内の組織再編でよく使用される手法になります。

    日本では2001年(平成13年)4月1日に当時の商法で導入され、当該制度の導入以前からあった営業譲渡(会社法移行後は事業譲渡という名称に変更)と比べて、会社分割はその手法が会社法上明確になされているために手続きが明瞭であるという特徴があります。

    新設分割と吸収分割

    まず、会社分割には新設分割と吸収分割の二つがあることを頭に入れておく必要があります。新設分割とは、簡単に定義を述べると、その事業に関して有する権利・義務の全部または一部を分割により新たに設立する法人に承継させる組織再編の手法になります。一方で、吸収分割の定義は、その事業に関して有する権利・義務の全部または一部を分割し、既存の他の法人に承継させる組織再編の手法になります。

    適格型分割と非適格分割

    会社分割では実際に資産と負債の移転が伴います。しかしながら、法人税法は原則的にこのような資産負債の移転を時価により移転するものと考えて取扱っています。そのため、以下の通り、法人税法で適格性を検討する必要があります。

    時価により資産負債が移転すると考える場合は、一般的には非適格分割とよばれます。非適格分割により含み益のある資産(例えば、土地や有価証券)が移転する場合には、分割法人において資産の譲渡益課税が生じる点に留意しないといけません。また、分割法人の株主についてもみなし配当課税や譲渡益課税が生じうる点も留意が必要で、税務の専門家と確認する必要があります。

    一方、資産負債の移転前後で、取引の経済的な実体が変わらないような一定の基準を満たす分割は例外的に適格分割と呼ばれます。そのため、移転する資産・負債の簿価による引継ぎを行うことにより課税関係が生じない仕組みが採られています。即ち会計でいえば、簿価で資産負債の移転を認識するので損益は発生しないことになります。

    会社分割における適格性の要件の判定基準

    前に述べてきた適格性の判断基準について、以下のようにまとめることができます。

    グループ内で100%支配の場合:金銭や資産などの支払いがないこと

    グループ内で50-100%未満の支配の場合:金銭や資産などの支払いがないこと、移転事業の資産負債を引き継ぐこと、80%以上の従業員を引き継ぐこと、分割後も当該事業を継続する見込みがある

    グループ外で共同事業を営む場合:以下の8要件をすべて充足する必要があり。即ち①金銭や資産などの支払いがないこと、②移転事業の資産負債を引き継ぐこと、③80%以上の従業員を引き継ぐこと、④分割する事業と承継会社の事業に関連がある、⑤分割後も当該事業を継続する見込みがある、⑥同等の事業規模を超えない、⑦双方役員が経営に参画する、⑧株式を継続保有する、という要件が満たされていることが要求されます。これらの要件は見覚えがあると思いますが、株式交換における適格性要件で要求される条件と殆ど同様になっています。

    会社分割のメリット

    会社分割のメリットを説明していきますが、大きく分けて以下のようなものがあると考えられます。

    選択と集中の効率的な推進

    これについては、会社分割は会社そのものを丸ごと売却するというわけではなく、大企業グループで、一部の不採算事業を切り離すことが可能であり、企業グループとしての選択と集中を迅速かつ効率的に進めることができます。つまり、不採算事業や儲かってない事業を売却することで現金化することができ、会社分割により不採算事業を全てキャッシュに変えたあとに、M&Aにより法人そのものを買手に売却し、自社や株主にとってもっとも有用な組織再編を進めることができます。

    包括的な承継

    会社分割では資産・負債を包括的に承継できる組織再編行為です。そのため、従業員の雇用契約においても、従業員から個別に同意を得る必要なく取引を実行可能ですので、優秀な人材が流出するリスクを軽減できます。また事業に関連する許認可は一部のものを除けば、そのまま承継できます。そのため許可を貰えばすぐ事業活動を始められるというメリットがあります。

    税金負担を軽減

    会社分割では、一般的に事業譲渡等を利用した他のM&Aの手法と比べて売り手が支払う税金の負担が軽くなりうる点もメリットとして挙げられます。会社分割によって資産および負債を包括的に承継した場合は当該取引自体が消費税の課税の対象とはみなされないという特徴があります。また、所得税も一定の条件を満たせば譲渡損益に伴う課税関係を回避できる可能性もあります。また先述したような譲渡損益や配当金が無かったとみなされる会社分割を税法上は「適格分割」と呼びます。一方で会社分割に伴い、課税関係が生じる会社分割を「非適格分割」と呼びます。適格か非適格かの判断は、税法上非常に複雑ですので、税理士やM&Aなどの組織再編に強い公認会計士などの外部の専門家やプロフェッショナルの意見を必ず伺い、慎重にディールを進めていくことが大事です。

    資金の準備

    会社分割では、事業譲渡や吸収合併などの他のM&A手法とは異なり、会社分割ではM&Aの対価を現金ではなく株式で支払うことも可能です。具体的な例を挙げてみると、事業承継の対価を、自社の株式とすることで手元に十分な現金が無くても組織再編を実行できます。なお、税法上の適格分割か、非適格分割のいずれかに該当するかという判断基準について、対価は現金などの金銭かそうではないのか、と言う基準があります。

    会社分割のデメリット

    会社分割のデメリットは、上記のメリットを鑑みるとそこまで高いものではありませんが、代表的なものでは以下のようなものがあります。

    不要な資産負債を引き継ぐ可能性・リスクがある

    これは、包括的に資産負債を引き継ぐことの裏返しでもありますが、事業上は必要ないと思われる資産負債を引き継ぐ可能性や、不要な条項・契約まで引き継ぐ可能性があります。特に会社分割で引き継ぐ資産負債に関して、事業運営上不利な契約や、将来的な訴訟リスクをはらんでいるもの、簿外債務などが含まれている場合は、いわゆるアセットディールと言われる事業譲渡を選択する方が賢明です。このようなリスクを事前に低減するためにM&Aのアドバイザーや仲介業者は慎重に信頼できる人を選びましょう。

    会社法上の手続きが煩雑

    会社分割は、取引実行において会社法で詳細にその手続きや備え置くべき書類などのルールが定められていて、やや手続上煩雑になっていますので、法務部や会社担当者に負担が生じる可能性がある点に留意しましょう。(例:株主総会特別決議が必要な点など)

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