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    M&Aに関する情報発信 COLUMN

    譲渡契約書とは?種類やM&A交渉上の論点を解説!

    2020/11/25

    M&A基礎知識

    今回は譲渡契約書に関して説明をしていきます。M&Aの場面において交渉で非常に重要な要素となる譲渡契約書の内容や論点についてですが、ここでは株式譲渡契約書もしくは事業譲渡契約書についての内容になります。やや専門用語が多いですが、実際に事業売却や自社の事業の譲渡を検討している経営者にとっては、M&Aアドバイザーや弁護士などのプロフェッショナルとコミュニケーションや状況の共有を進めながらタイトなスケジュールをぬってM&Aを成功させるための重要なキーポイントになります。

    事業譲渡契約書について

    事業譲渡は一般的にアセットディールと呼ばれ、株式譲渡と異なり、特定の事業に紐づく資産を第3者に譲渡・売却する際の詳細な事項を定めた契約書になります。アセットディールでは、実際に引き継ぐ資産の範囲、顧客との契約、代理店契約、などさまざまな事業に関する取扱いが論点になります。特にチェンジオブコントロールといった条項は論点いなりやすく、事業譲渡により株主や経営権が移転する場合に、いままでの顧客との契約を解除するリスク、契約内容に制限がかかる可能性などが想定されます。チェンジオブコントロール条項が絡む場合は、事前に通知義務があるなどの点も留意が必要です。

    事業譲渡契約書のひな型は、M&Aのディールにおける売り手により提供されることが一般的ですので、もしあなたが売り手であれば、弁護士と協働しながら事業譲渡契約書のひな型を作成し、実際にディールで買手候補と事業譲渡契約書の交渉をする際に、その内容にマークアップなどを受けながら交渉を続けていくことになります。

    事業譲渡契約書に定める事項において、譲渡する資産の評価(バリュエーション)、引き継ぐ従業員の有無なども同様に論点になります。事業譲渡契約書にサインするまでは交渉や、各条項に対する買手からのマークアップの対応など、アドバイザー・売り手ともに相当な時間と体力を消費しますが、サイニングの後はクロージング(ディールの対価の支払いなど)が行われます。なお、もしも上場会社であればプレスリリースのタイミングも相談しながら進めていかなければならず、プレスリリースの際の文章やタイミングは株価に影響を与える可能性もあるので、アドバイザーと連携しながら進めていきましょう。

    株式譲渡契約書について

    株式譲渡契約書は、英語ではShare Purchase Agreement ないしはStock Purchase Agreementといい、実務ではSPAと頭文字を略して呼ばれることが多いです。事業の売却や会社の売却であれば、株式譲渡を伴うM&Aのディールになりますので、SPAが実際のディールの現場でよく聞く言葉になります。SPAも先ほど説明した事業譲渡契約書(こちらはAPA:Asset Purchase Agreement)と同様に、交渉の段階で買手からのマークアップや交渉が長くなり、売り手・買手ともにタフな時間を過ごすことになります。株式譲渡契約書は実際のディールでは事業譲渡契約書と同様に、売り手からひな型が提示されて、買手がそれに対して各条項に関してマークアップを追加していきます。ひな形の用意では売り手側の経営者・法務部は顧問弁護士にその書類を準備してもらい、契約書のひな型のみならずM&Aに強い弁護士やM&Aの仲介などのM&Aアドバイザリーのプロフェッショナルと協働しながら進めていくことになります。

    M&Aの交渉上の論点

    株式譲渡契約書での交渉上の論点や重要な用語についてここで簡単に解説していきます

    1. チェンジオブコントロール条項
    2. アーンアウト
    3. 表明保証
    4. 補償(インデムニティ:Indemnity)

    チェンジオブコントロール条項

    チェンジオブコントロール条項については事業譲渡契約書において説明したのと同様に、株主の変更に伴い、経営権が移転する場合に、いままでの顧客・代理店との契約を解除するリスク、事業を運営するのに必要な仕入・販売契約内容に制限がかかる可能性などが想定されます。チェンジオブコントロール条項が絡む場合は、事前に通知義務があるなどの点も留意が必要です。デューデリジェンスでは、自社のビジネスにかかわる契約書をバーチャルデータルームにおいて開示するので、買手からチェンジオブコントロール条項に関する質問が来ることになります。

    アーンアウト

    アーンアウトについては、未上場会社の譲渡において定められることが多いです。これは株式譲渡に伴い、対象会社が一定の業績や財務数値の目標を達成したら追加的に買手が対価を支払うという条件付き対価に関する定めが設けられることが多いです。特に売り手のオーナー経営者が事業譲渡後も経営に一定期間関与するなど、事業遂行に関するインセンティブを担保するために定めることが多くなります。具体的には買収後の事業年度1年目で売上高もしくはEBITDA○○億円を達成したら、追加的に買手が○○億円の対価を売り主に支払う、といったものです。国内でもクロスボーダーの案件でも、よく使用される条項ですので、非上場会社のオーナー経営者は頭に入れておくといいでしょう

    表明証書

    表明保証については、簡単に言うと、デューデリジェンスやディールの過程で提示した財務や法務等に関する資料に瑕疵はなく、真実かつ正確である、という売り手側からの保証です。

    もう少し詳しく言うと、M&Aのディールにおいて株式譲渡契約の当事者の一方(ここでは売り主)が、他方の当事者(ここでは買手を想定)に対し、事業譲渡契約もしくは株式譲渡契約のサイニングもしくはクロージング時点における事項が真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証することです。表明保証は株式譲渡契約書における表明保証条項において規定されることになります。売り手側から提示される株式譲渡契約書のドラフトでは、表明保証の対象になる項目は少なく保守的に提示される傾向にありますが、一方で買手は買収に際してすべての資産・負債や法務に関する事項について網羅的に真実かつ正確かどうかについて、リスクを負うことになるので、表明保証を要求する事項は多く挙げる傾向にあります。具体的にはデューデリジェンスの過程で開示された資料に瑕疵がなく正確であること、財務情報に誤りがないこと、未開示の偶発債務や簿外債務が存在しないこと、未認識の訴訟や係争事件がないこと、が論点になります。

    表明保証の義務に違反すると買手はM&Aの取引の中止をすることができます。さらに後ほど規定するインデムニティ(補償)について、表明保証事項に対する違反が補償原因として規定されていれば、買手は売り手に対し、補償の請求を行うことができます。

    補償(インデムニティ:Indemnity)

    補償(インデムニティ)について、簡単に説明していきます。先ほど述べた表明保証義務の違反、という規定はもともと欧米で発達した概念で、日本ではケースごとに取り扱うことになりますので、M&Aに詳しい弁護士に必ず確認・コミュニケーションを取ることが大事ですが、実務上は株式譲渡契約書で、表明保証義務違反が明確になった場合は、売り主は売買代金の〇%を上限として補償する、取引から〇年以内に限って、買手から表明保証義務の違反に関する書類が送付された場合に限り、補償責任を負う、といったように合理的な範囲内で売り主が責任を負うことになります。

    売り主としても会社を売却したにもかかわらず、売買代金が当初の想定より減ってしまうというリスクを排除したいので、補償の範囲はM&Aの株式譲渡契約書の交渉の中で非常に重要な論点になり、マークアップが多くなる項目になります。この点はM&Aアドバイザーと意見のすり合わせや認識を合わせ交渉スタンスを持っていくことが重要になりましょう。

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