日本では「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「働く方のニーズの多様化」などさまざまな問題に直面しています。
仕事をしたくても子育てや介護、年齢制限など超えなくてはいけない問題を抱えている方も少なくないでしょう。
今回は、「働き方改革」で改正された8つの取り組みを解説します。
そもそも「働き方改革」とはなにか
「働き方改革」は働く人々の置かれた事情に応じて、柔軟な働き方を選択できる社会にするための改革です。働き手一人ひとりが職場へ魅力を感じることで、人手不足の解消にもつながると考えられています。
働き方改革関連における法制の8つの見直し
働き方改革に関する法制の8つの見直しは、下のようなものです。
- 残業時間の上限規制
- 「勤務間インターバル」制度の導入促進
- 年5日間の年次有給休暇の取得
- 月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ
- 労働時間の客観的な把握
- 「フレックスタイム制」の拡充
- 「高度プロフェッショナル制度」を創設
- 産業医・産業保健機能の強化
1.残業時間の上限規制
今までは法律上、残業時間の上限がありませんでした。
改正後は、残業時間の上限を定め、残業時間を超えることができません。
残業時間の上限は、以下です。特別な事情がなければこれを超えることはできないので、注意が必要です。
- 原則として月45時間
- 年360時間
※労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月100時間未満(休日労働を含む
月80時間とは、1日あたりの残業が4時間程度に相当します。
ただし、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。
- 自動車運転の業務
- 建設事業
- 医師
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
- 新技術、新商品等の研究開発業務
2.「勤務間インターバル」制度の導入促進
「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後から、翌日の出社までの間に休息時間(インターバル)を確保する仕組みのことです。
企業が努力することを義務化することで、働く人々の生活・睡眠時間を確保する目的があります。
3.年5日間の年次有給休暇の取得
今まで年次有給休暇は労働者から申し出がなければ、取得できませんでした。
改正後は労働者の希望を聴取し、希望を踏まえて使用者が年次有給休暇を取得する時季を指定します。
※年次有給休暇を年5日、取得する取り組み
4.月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ
現在は月60時間超の残業割増賃金率は、以下となっていました。
- 大企業 50%
- 中小企業 25%
改正後は、大企業、中小企業ともに50%へ引き上げられます。
5.労働時間の客観的な把握
今までは労働時間の状況把握は法律上、決められていませんでした。
しかし過重な長時間労働、割増賃金の未払いなどの問題が生じているのが現状です。
労働時間の把握は使用者の責務から義務化され、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン」にて、原則として以下のような方法で労働時間の把握をしなければならないと策定されました。
- 始業・就業時刻の確認及び記録の原則的な方法
- 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること
- タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
「フレックスタイム制」の拡充
労働時間の通算期間が1か月から3か月へ。
今まで労働時間を1か月単位で清算していたため、その分の割増賃金を支払う必要がありました。
改正後は、3か月の平均で法定労働時間以内にすることで、割増賃金の支払いがなくなります。
メリットとして子育て中の親や介護をしている方などの労働時間の調整ができ、生活のニーズに合わせた柔軟な働き方が可能です。
7.「高度プロフェッショナル制度」を創設
高度な専門知識や技術を必要とする特定の業務を対象に、労働基準法の定める労働時間や休憩、割増賃金に関する規定の適用を除外する制度です。「職務内容が明確で、使用者と合意していること」「年収1,075万円以上」が対象となります。
具体的に対象となる業務は、以下の通りです。
- 金融商品の開発業務
- ディーリング業務
- アナリスト
- コンサルタント
- 研究開発業務
高度プロフェッショナル制度を創設することで「労働量の削減により、生産性向上が見込まれる」「労働時間の調整により、過労防止につながる」などのメリットがあります。
しかし「労働時間が増える可能性がある」などのデメリットもあるのが現状です。
8.産業医・産業保健機能の強化
今まで産業医は、努力義務として必要があるときに事業者へ勧告することができました。
改正後は、健康相談や健康診断を安心して受けられるようにする目的があり、事業者から産業医への情報提供を充実し強化します。
「働き方改革」が必要とされる3つの背景
働き方改革が必要とされる3つの背景は、以下のようなものです。
1.労働人口の減少
日本では少子高齢化に伴う生産年齢人口は年々減少しています。日本全体の生産力の低下が懸念され、育児や介護との両立、働き方のニーズが多様化される働き方改革の必要性が高まってきています。
2.長時間労働の問題
日本の風潮として「遅くまで残業する」「休日返上で働く」ことを美徳とし、それに伴い過労死などが問題となっています。
そこで改正されたのが、残業時間の上限は原則として、以下を超えてはいけません。
(臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできない)
- 月45時間
- 年360時間
※臨時的な特別な事情があって労働者が合意する場合でも、以下を超えることはできない。
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月100時間未満(休日労働を含む)
※違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられるおそれがあります。
3.非正規社員と正社員の格差是正
非正規社員と正社員の格差を解消することも働き方改革の1つで、働くことへのモチベーションの向上や生産性向上にもつながるとされています。
あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止され、正社員との待遇の差に対する内容や理由などについて事業主に説明を求めることができるようになりました。
まとめ
働き方改革で改正された8つの取り組みと背景について解説しました。働く一人ひとりがより良い職場環境で活躍できるように、事業者は改革をしていきましょう。