パート先の職場で上司や正社員から暴言を吐かれる、無視をされるなどツライ思いをしていることありませんか? 嫌な思いをしながらも我慢して働き、1人で抱え込んでしまう人はすくなくありません。
本記事では、パートでよくあるパワハラや対処法、実際に起きたパワハラをご紹介していきます。自分を守るためにもぜひ、活用してください。
パワハラと判断される6つの基準
厚生労働省によると、職場におけるパワハラと判断される6つの基準は以下の通りです。
代表的な言動の類型 | パワハラに該当する例 |
身体的な攻撃 | ・殴打・足蹴りを行う ・物を投げつける |
精神的な攻撃 | ・人格を否定するような言動 ・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う ・大声での威圧的な叱責 |
人間関係からの切り離し | ・集団で無視をし、職場で独立させる ・別室に隔離したり、自宅研修させたりする |
過大な要求 | ・業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことの強制・仕事の妨害 |
過小な要求 | ・業務上能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えない |
個の侵害 | ・私的なことに過度に立ち入る ・個人情報について、労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する |
では、実際にパート先ではどのようなものがパワハラに該当するのか。
パートでよくあるパワハラ
法律違反に当たるパワハラは主に以下の通りです。
- 休憩時間がもらえない
- 休暇をもらえない
- 理由もなく解雇された
- パート側に火がないのに退職を強要された
- シフトを減らされる
- 1人だけ無視される
- 人格を否定される
明らかなパワハラだと対処法をすぐに考えますが、最初は「あれ?」と感じるようなことが続くこともあります。少しの疑問がどんどん膨らみ、気づいたときには精神的不調に悩まされることもあるので、おかしいと感じたらすぐに対処をしましょう。
パワハラを受けたときの対処法
パワハラを受けたらすぐに以下のことをはじめましょう。
- パワハラの内容を記録する
- 家族や信頼できる人に相談する
- 会社の相談窓口を利用する
パワハラの内容を記録する
とにかくパワハラとなる証拠を残しておきましょう。人格を否定するような言動や大声での叱責、怒鳴り声はいつでも録音できるようにスマートフォンをポケットに忍ばせておきます。メールでの証拠やシフト表などは印刷するなどしておく。
録音するのが難しい場合は、パワハラを受けた内容を残しておきましょう。
<記録の例>
- パワハラを受けた日時
- パワハラを受けた場所
- どんな言動、行為をされたのか
- パワハラを受けたときに周囲にいた人
家族や信頼できる人に相談する
上司や家族、信頼できる人に相談し、1人で抱え込まないことも大切です。すぐに対応されなくても、「パワハラにあった」ことに対する証人である。
「これってパワハラかな?」と思っていることでも、状況を話すだけでも気持ちがやわらぎ、一緒に対処法を探してくれるでしょう。自分だけで判断せず、早めに信頼できる人に相談してくださいね。
会社の相談窓口を利用する
パワハラの内容を記録したら、会社の相談窓口を利用しましょう。パートでも専用窓口を利用できますので、ご安心ください。改正労働施行総合推進法では、事業主に相談窓口を設置する義務があります。
雇用管理上の措置等_第三十条の二
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動があって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制な整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
相談したからといって不当な扱いをうけることはありません。相談者の同意がない限り他者へ口外されることはないので、深刻な状態になる前に相談してくださいね。
実際に起きたパワハラの事例
実際にあったパワハラの事例をご紹介します。
【事案概要】
コンビニエンスストアの店舗運営をするY社は、期間を定めてA店舗に雇用されたXに対し、A店舗の閉店により一旦契約を終了した。再度雇用され、B店舗で勤務していたがB店舗も閉店することとなり雇用期間満了により契約を終了すること、継続して契約を終結する場合の労働条件を提示した。
しかし、最終的には雇用契約が終結されなかったという経緯の中で、XがY社に対し地位確認や賃金の支払い請求。本件雇用契約終了の1ヶ月ほど前にされたB店舗のC店長に対する言動がパワハラである等として、慰謝料の支払いも求めた事案です。
【判決の要旨】
C店長は、Xから同僚Dと揉めて殺されそうである旨の連絡を受けて、所定労働時間より早く出勤し話をしようとした。話が済む前にXの退勤時間(午前9時)が過ぎたことからXは退勤しようとしたところ、C店長は退勤しようとするXを制止し激しい口論となった。
C店長は、「お金は払うので今日(午後5時から再度出勤の予定だった)は出勤しないでください。来なくていいです」といい、Xの「今日来た分と同じ給料支払われるんですか」との問いに対し「もちろん。最高じゃない」と答えた。
さらに、「ばばあ」「お前ふざけんなよ」「店に来んなよ。来んなよ。辞めろよ」などの発言もあったことから、暴言を交えて激しい口調で不穏当な発言をして、精神的な苦痛を与えました。
参照:店長から労働者への発言が違法なものであったとして、会社に損害賠償義務が認められた事案
まとめ
パワハラの基準は厚生労働省によって定められていますが、人によって捉え方が異なります。基準に当てはまらないからといって、パワハラに該当しないというわけではありません。まずは、パワハラの内容を記録し、1人で抱え込まないことが大切です。