2020年から労働施策総合推進法が導入され、中小企業に対してもハラスメント対策が義務付けられました。ハラスメントは会社の存続にかかわる大きな問題であり、未然に防ぐことが大切です。この記事では、新しいハラスメントや実際に起こったパワハラの事例を紹介します。
厚生労働省によるパワハラの定義
厚生労働省による職場におけるパワハラの定義は、以下の通りです。
① 優越的な関係を背景とした言動
職場の上司や同僚でも相手にとっては断りにくい人に該当
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
業務上必要がない、あるいはふさわしくないもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
受けた人が身体的あるいは精神的な苦痛を与えられ、重大な影響があるなど就業に看過できない支障が生じる場合
①〜③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
とはいえ、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる指導や指示については、パワハラには該当しません。
新しいハラスメントにも気をつけて!
パワハラ以外にもセクハラ(セクシュアルハラスメント)、マタハラ(マタニティハラスメント)だけでなく、近年では以下のような新しいハラスメントが出ています。
パタハラ (パタニティハラスメント) | 男性が育休や育児時短を取得することで不利益な扱いや、嫌がらせを受けること |
ケアハラ (介護ハラスメント) | 職員が介護をすることで介護休業などの取得を理由に、解雇や不利益な扱いや、嫌がらせを受けること |
ソーハラ (ソーシャルハラスメント) | SNSを通して上司や同僚からの迷惑行為のこと。職場の人間関係に関連した嫌がらせ |
ワクハラ (ワクチンハラスメント) | ワクチン接種を強要する |
ジゴハラ (事後ハラスメント) | ハラスメントの調査後に、関係者に対するパワハラやセクハラを受ける |
リモハラ (リモートハラスメント) | Web会議システム上で受けるパワハラやセクハラ |
ロジハラ (ロジカルハラスメント) | 正論を振りかざして相手を追い詰める行為 |
ハラハラ (ハラスメントハラスメント) | ことあるごとにハラスメントを主張・指摘する行為 |
ジェンハラ (ジェンダーハラスメント) | 性別で人の行動を制限する態度や発言のこと。同じ仕事内容をしているのに給与や待遇に差があることも該当する |
テクハラ (テクノロジーハラスメント) | パーソナルコンピューターやスマートフォンなどITに詳しい人がそうでない人に対しての嫌がらせや差別発言を行う行為 |
エイハラ (エイジハラスメント) | 「年齢」を理由に嫌がらせや差別的言動のこと。求人の際に正当な理由がないのに年齢制限を設ける行為も該当する |
ハラスメントを意識するあまり、職場では必要以上の会話をしないようにしている方も少なくないでしょう。交流の場が減ってしまわないようバランスを取りながら、対策することをおすすめします。
ハラスメントは会社の存続にかかわる
ハラスメントが企業に与えるイメージは計り知れないものです。一度パワハラが行われた企業は「ブラック企業」とのレッテルが貼られ、人材不足に陥る可能性も考えられます。企業として責任を問われるだけでなく、場合によっては損害賠償を請求されることも。今後より一層無視できない問題であり、未然に防ぐことが大切です。
実際にあったパワハラの事例
実際にあったパワハラの事例を2つご紹介します。
- 教論に対するパワハラ
- パワハラ自殺
事例1:教論に対するパワハラ
甲府市立小学校教論うつ病事件 平成30年11月13日
事案概要
原告は担任する学級の女性児童宅に立ち寄ったところ、庭で飼育されている飼い犬に咬まれ、約2週間の加療を要する創傷を負った。母親に電話で「保険に入っていれば使わせてほしい」と伝えたが無保険だった。電話での対応が脅迫めいていたとのことで、校長を交えて話し合いの場を設けました。
父親と祖父との話し合いの際に、報告書を見た祖父は「地域の人に教師が損害賠償を求めるとは何事か」「強い言葉を娘に謝ってほしい」校長は原告に対し謝罪するように求め、原告は床に膝をつき頭を下げて謝罪させました。
その後、クリニックにてうつ病と診断され、症状が著しく悪化し、自殺も懸念されたため閉鎖病棟へ入院した。
判決の要旨
犬咬み事故に関して原告は被害者であり、被害にあったことについて何らかの過失があったともいえず、犬の占有者・管理者である保護者に対して損害賠償を求めたとして、非難されるべきことではありません。
しかし、校長は原告を一方的に非難しただけでなく、その場を穏便に収めるために理由のない謝罪を強いることをした。この行為は原告の自尊心を傷つけ、多大な精神的苦痛を与えたものです。校長に原告をサポートする行動や姿勢があったことは認められず、うつ病との因果関係が認められました。
参照:注目の教育裁判例(2019年)甲府市立小学校教論うつ病事件
事例2:パワハラ自殺
メイコウアドヴァンス事件 名古屋地裁 平成26年1月15日
事案概要
死亡当時52歳男性の従業員が仕事上ミスをした際「てめぇ、何やってんだ」「どうしてくれるんだ」「バカやろう」など大声で怒鳴ったり、頭を叩いたり殴る蹴る行為が複数回ありました。ミスによって会社に与えた損害を弁償するよう求め、弁償しないのであれば家族に払ってもらうと述べた。
他にも「会社を辞めたければ7000万円払え」と言い、さらには従業員の大腿部後面を2回蹴り、全治12日間を要する両大腿部挫傷の損害を負わせました。自殺3日前に退職強要があり、これらのハラスメントはいずれも死亡した従業員に強い心理的負荷を与えたとして、自殺とパワハラとの因果関係が認められました。
判決の要旨
労働者に不当な弁償を迫ったり、家族にも支払いを求めたり弁償しなければ辞めさせないといった言動は、労働者に著しい不安を与えるものであり、法律上の根拠を欠くものとして著しく不適切である。
退職勧奨は違法ではないが、労働者の意に反する強要するやり方は、違法と判断される可能性が高いといえるでしょう。
参照:パワハラ、暴行等と自殺との間に相当因果関係有りとして高額の損害賠償
まとめ
新しいハラスメントや実際にあったパワハラの事例をご紹介しました。ハラスメントは会社だけでなく、働く社員へ悪影響を及ぼします。会社内でパワハラが起きていないかをきちんと把握し、今後もさせない行動をしていきましょう。