保有している株式を誰かに売却、贈与することを株式譲渡と言いますが、家族間や親子間などで株式譲渡を行った際は、他とは異なる関係が発生するため、注意が必要です。今回は、家族間での株式譲渡に関する課税の仕組み、家族間での株式譲渡のメリットや注意点などについて詳しく解説します。
株式譲渡とは
株式譲渡とは、第三者と株式の売却や贈与などの契約を結び、株式の所有権を譲渡することを言います。株式譲渡はM&Aの手法としても広く活用されており、経営者が自分の経営権を誰かに譲り渡したい場合の手段として、一般的に活用されています。
株式譲渡は、家族間や親子間で行われることもあります。家族経営の会社の事業承継を行う際に自社株を第三者に渡すための手段として、株式譲渡が行われることがあります。家族間や親子間での株式譲渡では、M&Aで行われる一般的な株式譲渡と異なる点があります。
家族間では株式贈与がよく行われる
M&Aや事業売却など、親族関係にない第三者との間で行う株式譲渡は、売却形式をとり、対価により株式譲渡が行われることが一般的です。一方、親子や親族の間での株式譲渡は、「株式贈与」のかたちで行われることが一般的です。株式を譲る際の手段は、相手が家族かどうかで変わるのです。
売買と贈与の違いを理解しよう
株式を引き渡す手段は売買と贈与という2つの手段がありますが、そもそも売買と贈与では何が違うのでしょうか。
売買と贈与はいずれも自分が持つ株式の所有権を自分以外の者に渡す手段ですが、売買は対価と引き換えに株式譲渡を行うのに対して、贈与は対価は必要なく、一方的な譲渡だという点が最大の違いです。この違いが、手続き後に課される税金などの点に大きく反映されることになります。
家族間の株式譲渡は生前贈与を検討しよう
家族間の株式譲渡には生前贈与が行われることが一般的です。ここでは、生前贈与のメリット・デメリット、あわせて、遺贈についても触れます。
生前贈与のメリット
生前贈与を行うメリットとしては、大きな節税効果が期待できるという点にあります。生前贈与を行うと、生前に相続財産を減らすことができるため、課税対象となる金額を減らすことができます。また、累進課税の税率も低く抑えることができるため、大きな税制上のメリットが受けられます。
このメリットを活用して、株式の価値が上がるより前に贈与を行うと、経営者が死亡したことによる相続によって譲渡するよりも課税対象となる金額を抑えることができ、後継者の税負担を軽くすることができるため、将来発生する相続税の節税対策としては非常に有効な手法です。
また、生前贈与を考える際にうまく活用したいのが「贈与税免除措置」です。この措置は、年間110万円までの贈与税について免除を受けることができるため、早い段階で計画的に生前贈与をすることで、贈与を受ける者の税負担をほとんどゼロに抑えることが可能です。
生前贈与のデメリット
一方、生前贈与にはデメリットも存在します。生前贈与は、贈与後の3年以内に本人が亡くなってしまうと相続扱いとなり、財産は相続税の課税対象として負担を強いられるのです。そのため、例えば経営者の年齢が高齢になってきたからといって、病気を患ってから生前贈与を開始しても、その後すぐに亡くなってしまい、節税に失敗してしまうリスクがあるのです。
また、自社株の場合は、株式の所有比率を高めることが経営権を持つことでもあります。生前贈与では段階的に対象となる親族に株式を譲渡していく必要があるため、譲渡の途中段階での株式所有比率は現経営者と後継者の2人で分散した状態になります。その結果、会社の意思決定場面で重大な不都合やトラブルが生じるリスクもあります。
遺贈のメリット
遺言書によって贈与を行うことも可能で、これを「遺贈」といいます。遺贈が扱える財産の中には株式も含まれており、株式譲渡をすることも可能です。遺贈のメリットは、相続人が複数人いる場合、贈与する株式の割合を指定したり、他の財産と株式を混ぜて振り分けることができるなど、被相続人の意思を反映した分割を法的に行える点があげられます。
遺贈のデメリット
一方、遺贈のデメリットは、遺言書を書くことが求められており、法令で定められた所定の形式でなければ効力がないことです。遺言書が定められた形式でなければ無効となる可能性もあり、無効の場合は法律に沿った分割になります。
また、相続人は自分の権利を放棄することができ、その場合、残った財産を他の相続人の間で争うような相続問題が発生することもあります。遺言はトラブルを招くリスクもあると覚えておきましょう。
家族間での株式譲渡(贈与)にかかる税金
親子の間で株式譲渡を行う場合や、家族間で贈与を行う場合、一般的に贈与税が課されることになりますが、場合によっては非課税となる場合もあります。贈与税の仕組みを理解し、税金が生じるケースを見極めていきましょう。
生前株式譲渡(贈与)の際に生じる税金
生前株式譲渡・贈与の際に生じる税金は、贈与税、譲渡益課税がありますが、金額が小さいと非課税になります。
非課税の場合
生前贈与は贈与税の対象となります。ただし、年に110万円までの生前贈与は非課税となります。つまり、毎年110万円以内にセーブして財産を贈与していく場合には、1円も税金が発生しないことになります。
贈与税
生前贈与をする贈与金額が年間110万円を超えた場合は、贈与税の課税対象となり、累進課税が適用され税率が決められます。もしも贈与が「みなし贈与」と認定された場合、税金の負担が急増するため注意が必要です。
みなし贈与とは、譲渡をする人・譲渡される人のいずれかが譲渡した認識がないくても、贈与があったものとみなされ課税されてしまうことです。例えば、相場より極端に低い価格で株式を息子に売却したケースでは、その時価と譲渡価額との差額を贈与分とみなされてしまうのです。
このような場合、通常であれば税金がかからない部分に対し、高税率の贈与税が課されるため、税金が非常に大きくなってしまいます。このようなことがないように、低価格での株式譲渡を行う際には十分に注意しましょう。
譲渡益課税(所得税+住民税)
株式を売買により譲渡し譲渡益がある場合には、譲渡人に対して所得税15%、住民税5%の合計20%の税金が課税されます。なお、2037(令和19)年までの時限措置として、復興特別所得税0.315%が加わるので、その間の合計税率は20.315%です。
株式譲渡(相続)にかかる税金
相続による株式譲渡にかかる税金としては、相続税、譲渡益課税があります。
相続税
相続によって株式譲渡が発生した場合については、相続のあった金額に対して相続税が課税されます。
譲渡益課税(所得税+住民税)
株式を相続によって取得し、その後売却をした場合には、譲渡益に対して課税されます。この譲渡益の計算の際には、譲渡によって得た対価から取得価額を差し引くことで計算されますが、この取得費に、相続税額を加算することが可能です。
これは、相続税に加え譲渡益に対して課税されることで税負担が過剰になることを防ぐための制度で、特に相続税を支払うために売却を行う場合に、利用する意味があります。
家族間での株式譲渡には事業承継税制を上手に活用しよう
従来から事業承継税制は敷かれていましたが、2018(平成30)年に改正が行われ、事業承継を目的に自社株式を贈与または相続した際の税金について、時限措置の特例が設けられました。
制度を端的にいうと、一定の手続きを実施した場合において、贈与税や相続税の納税猶予が与えられ、最終的には免除を得られることも可能な制度です。手続きの要件の中には、各都道府県庁に「特例承継計画」を提出し、確認を受けていることが求められます。
特例有効期限ですが、特例承継計画の提出が2023(令和5)年3月31日まで、制度適用期限が2027(令和9)年12月31日までです。この期間内に事業承継の可能性がある場合には、ぜひ利用したい制度ですから、詳細は顧問税理士などに確認してみましょう。
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